建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、施工業者は工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務が有ります。

年々、石綿についての規制が一段と厳しく強化されています。令和3年4月施行の石綿則では、事前調査は全ての材料について設計図書等の文書を確認する方法及び目視により確認する方法により行う事と定められました。

弊社では、資格者によるアスベスト事前調査業務を承ります。

見積りを請ける業者で対応が分かれますが、弊社では解体工事見積りを請ける前に、アスベスト事前調査を有料ではありますが、実施してから対応しています。

上記のように、アスベスト事前調査は施工者の義務となっておりますので、解体時には必ず行わなければなりません。

見積りの際に未調査であった場合、契約を交わして着工した後にアスベストの存在が分かると、高額な追加料金の発生となる場合が有り、発注者の資金繰り等の計画が狂うため、大きな負担となる可能性が有ります。

それを防ぐために、計画段階でアスベストの有無をしっかりと把握する事が重要だと思います。

現場調査から、見積り、各種手続き、解体工事まで弊社へのご用命お待ちしております。